Nishiakashi’s Blog

徒然なるままに。。教えられること多し。

再生可能エネルギー特措法とは

 正式には、"電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法"と言う。
 何のことは無い"太陽光発電の余剰電力買取制度"に、"再生可能エネルギー"をくっ付けただけ。

 ところで、"再生可能エネルギー"って言葉おかしいと思いません?
 科学的に考える再生可能というのは、例えば、ペットボトルがリサイクルされてプラスチック製品に変わるとか。携帯電話のチップ(レアメタル)をリサイクルするとか。エネルギーって再生するの?いかにも素晴らしい事ですよ。と言いたいためだけに取って付けたようなものにしか思えない。

 では、経済産業省 資源エネルギー庁の資料から、


 第177回通常国会において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が成立しました。
 この法律は、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日からスタートします。
 電気事業者が買取りに要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収することとしており、電気料金の一部として、国民の皆様にご負担をお願いすることとなっております。

 (引用:経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの固定価格買取制度について (PDF)

 重要なのは、電気事業者(電力会社)が買取りに要した費用を、電気料金の一部として国民が負担する。と言うところ。
 そして、

 買取義務
 ・集中的な再生可能エネルギーの利用の拡大を図るため、法の施行後3年間は、買取価格を定めるに当たり、再生可能エネルギー電気の供給者の利潤に特に配慮することとしています。

 (引用:経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギーの固定価格買取制度について (PDF)

 施行後3年間は電気料金(サーチャージ)は高いですよ。となる。
 買取費用の負担方法は、
 経済産業省 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案について 概要2 (PDF) ほうが詳しい。この内の、4.その他の図(右下)に、下向きの赤い矢印が電力需要家(我々使用者)が支払うサーチャージだ。
 赤い矢印が左右の電力需要家で太さが違うが、これは単に電気事業者ごとのサーチャージ量(電力需要家が多いか少ないか)で、個々電力需要家(我々使用者)の負担額は均一ということだ。
 この資料で気になる部分が、以下の点

 4.その他
  ○電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)は廃止する。ただし、廃止に伴い既存発電設備の運転に影響が出ないよう、必要な経過措置を講ずる。

 (引用:経済産業省 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案について 概要2 (PDF)

 新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)を廃止するとある。
 元々、この法律が電気事業者にいわゆる"再生可能エネルギー"を促進するものだったわけで。それを廃止するなら、今まで電気事業者(電力会社)が努力義務に課された、再生可能エネルギー発電はどうなるの?
 経済産業省 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の平成22年度の施行状況について (PDF)

 ちょっと待って!
 まさか、現状既に稼働している、電気事業者の再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)発電も買取制度に組み込まれるということなのか。これまるで裏技だ。(子会社で発電させて連結決算とかも)
 こんなことしたら、電気料金の二重請求にならないか。総括原価方式で決まった電気料金に再生可能エネルギー分のサーチャージを加算する。なんて。
 これちゃんと調査しないといけないかも。